年末調整は、役員、従業員・パート社員(以下「従業員」)の源泉所得税の最終調整を行うものです。年に一度の作業である上、改正も頻繁に行われるため、毎年よく分からず、前年と同じような作業を繰り返すだけという方も多いのではないでしょうか?
しかし、確定申告を自分でしない場合、自身が源泉所得税の還付を受けられる唯一の作業になるため、改正点を踏まえた上で、正確な書類を作成するようにしましょう。
今回(2023年末)の年末調整の作業に係る改正は下記の3点です。
①30歳以上70歳未満の非居住者である扶養親族(国外に1年以上住んでおり、かつ生活費を負担している一定の親族)で、次に該当しない親族は扶養控除を受けられなくなる
・留学生
・障害者
・生活費など38万円以上の送金を受けている者
②住宅ローン控除の控除率の引き下げ(1%から0.7%に)と、新築住宅の控除期間の延長(10年から13年に)が実施される
③国外居住親族への「送金関係書類」の提出書類(外国送金依頼書のコピーなど)が追加される 非居住扶養親族について、昨年末(2022年末)に提出されている「令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」において記載された内容に変更がある場合は、修正が必要です。
また、住宅ローン控除については、上記の改正により、居住開始した時期が2022年以降かそれ以前かどうかで、控除率が0.7%と1.0%に分かれますので注意しましょう。