権限明示

当社の募集人は、保険契約の募集に際し、以下の権限を有しています。

    

■損害保険契約について「損害保険の契約締結の代理を行います」

 「代理(だいり)」とは、募集人が保険会社の代理人として、お客様と保険契約を締結することをいいます。

募集人に保険契約締結の代理権があり、募集人が保険契約の申込みに対して承諾すれば、契約が成立して、その効果が保険会社に帰属(きぞく)します。

■生命保険契約について「生命保険の契約締結の媒介を行います」

媒介(ばいかい)」とは、募集人がお客様と保険会社の間に立って、保険契約の締結に尽力(じんりょく)することをいいます。

募集人は保険契約の締結権はなく、保険契約は生命保険会社が承諾した場合に有効に成立します。また、募集人には告知受領権もありません。募集人に口頭でお話しいただいても告知したことになりませんので、告知書にありのままご記入をお願いします。

お問い合わせ