令和6年11月1日より道路交通法の改正がありましたので情報提供をさせて頂きます☺
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≪自転車運転中のながらスマホ≫
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。ただし、停止中の操作は対象外です。
≪違反者≫
6月以下の懲役または10万円以下の罰金 ≪交通の危険を生じさせた場合≫ 1年以下の懲役または30万円以下の罰金
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≪酒気帯び運転及び幇助≫
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
≪違反者≫
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
≪自転車の提供者≫
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
≪酒類の提供者・同乗者≫
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
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「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象になります。
≪自転車運転者講習制度とは?≫
自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。
≪対象≫
自転車を運転して信号無視等の危険行為(16類型)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された者。 ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上反復して行った場合。 都内だけの取締り等に限りません。
≪対象となる事例≫
信号無視をして、交通違反として交通切符により取締りを受け、その後3年以内に一時不停止が原因となる交通事故を起こし送致された場合。
≪受講命令について≫
都道府県公安委員会が、対象者に対し自転車運転者講習受講命令書を交付後の3ヶ月以内に自転車運転者講習を受けるべき旨を命ずるもの。
≪受講時間・手数料≫
3時間 6,000円
≪受講命令に従わなかった場合≫
5万円以下の罰金
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新しいルールを守り、安心・快適な自転車ライフを楽しんで行きましょう!