自転車の事故が全国で相次ぐ中、利用者の安全を守るため、道路交通法の改正により、
2023年4月から年齢を問わず、自転車に乗るすべての人にヘルメットの着用が努力義務化されることになりました。
改正後は、次の規定となります。
1.自転車の運転者は乗車用ヘルメットをかぶるよう努めならなければならない
2.自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない
3.児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない
自転車用のヘルメットは、転んだときや交通事故にあったときに、衝撃から頭を守ってくれます。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要ですので、年齢に関わらず、自転車に乗るときはヘルメットを かぶりましょう!!
