権限明示

当社の募集人は、保険契約の募集に際し、以下の権限を有しています。

    

■損害保険契約について

       お客さまと保険会社の損害保険契約の【代理権】を有しています。

■生命保険契約について

       お客さまと保険会社の保険契約を【媒介】します。保険契約の締結権・告知受領権はありません。

       保険契約は、保険会社が承諾した場合に有効に成立します。

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