当社の募集人は、保険契約の募集に際し、以下の権限を有しています。 ■損害保険契約について お客さまと保険会社の損害保険契約の【代理権】を有しています。 ■生命保険契約について お客さまと保険会社の保険契約を【媒介】します。保険契約の締結権・告知受領権はありません。 保険契約は、保険会社が承諾した場合に有効に成立します。